1955-12-16 第23回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
これらは競馬審議会についていろいろ御議論があると思いますが、そういう点はそういうことによって出てくると思う。今お話しのように特定の、中山の場所についてだけで考えますれば、金言う通り同じ場所で同じ回数でやって同じように出てくるということはないんじゃないかということになりますけれども、全国の競馬場を通じて考えます場合に、どこで開催日数をどうするこうするということによって出てくると私は思います。
これらは競馬審議会についていろいろ御議論があると思いますが、そういう点はそういうことによって出てくると思う。今お話しのように特定の、中山の場所についてだけで考えますれば、金言う通り同じ場所で同じ回数でやって同じように出てくるということはないんじゃないかということになりますけれども、全国の競馬場を通じて考えます場合に、どこで開催日数をどうするこうするということによって出てくると私は思います。
そこで抽せん馬を奨励いたしまして、地馬で相当の競走馬ができるような方途を講じて、基礎を作ってから開催することにした方がいいじゃないかという地元の方々の大方の御意見がありましたので、そういう点を競馬審議会で審議していただきまして、とにかく三十一年度は休む、そうして基礎を作るということに重点を置くというようなことで、お話のようなことに切りかえたのであります。
○保利国務大臣 法案提出に至る間の競馬審議会との関連における手続上の御注意につきましては、十分承つておきます。 国が競馬を主催するという形よりは、民営に移して、国がその健全な発展を守つて行くように監督して行くという形の方が望ましい形ではないか。
御承知の通り、この間大臣のかわりに政務次官のごあいさつがございましたが、その際に競馬審議会のことについて競馬審議会において意見がまとまらなかつたから、地方競馬のことについては今回はこれを留保した、こういうお話であつた。
しておりますが、国と都道府県または市町村、こういう二つの段階にわかれておりまして、いわゆる国のやつております競馬を国営競馬と言い、都道府県及び市町村のやつております競馬を地方競馬と申しておりますが、今回現行競馬法中のこの二つのグループのうち、国営の競馬についてのみいわゆる民営に移すということにいたしたのでありますが、その理由といたしますところは、地方競馬につきましては、先般開催されましたところの競馬審議会
上げたいと存じますることは、法第一条におきまして、「競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与する」云云という法律の目的が掲げられておるのでございますが、かかる法律の目的に対しましては、わが国競馬法の沿革から考えてみまして、多くこれは当時の軍部、すなわち陸軍の所要に基く馬匹の品質改良ということを背景とせられ、かかる要望に鼓舞激励せられて競馬が殷賑をきわめたと考えるのでありますが、競馬審議会
次に々はお願いいたしたいのは、昨年の夏、時の農林大臣廣川君は、われわれ民間人に委嘱いたしまして競馬審議会なるものを設置いたしました。そして暑中にもかかわらず、連日会議をもちまして、民間側の一丸をとりまとめて、政府はすでに当時、すみやかに競馬を民営にしたいということのために、審議会を持つたのであります。そして民間側の意見はすでに十分聞いたのであります。